道志村立道志小学校 いじめ防止基本方針(抜粋)

~すべての子どもが生き生きとした学校生活が送れるように~

1 いじめ問題に関する基本的な考え方

いじめは、人として決して許されない行為である。しかしながら、どの子ども達にも、どの学校にも起こり得ることから、学校・家庭・地域が一体となって、一過性ではなく、継続して、未然防止、早期発見、早期対応に取り組む事が重要である。

いじめ問題への取り組みにあたっては、学校長のリーダーシップのもと、学校全体で組織的な取り組みを進める必要がある。とりわけ、「いじめを生まない土壌づくり」に取り組む未然防止の活動は、教育活動の在り方と密接に関わっており、すべての教職員が日々実践することが求められる。

このため、いじめ早期発見の手だてやいじめが起きた場合の対応の在り方等のポイントを具体的に示すとともに、いじめの未然防止・早期発見・早期対応についての基本的な認識や考え方を加え、いじめ問題を学校全体として正しく理解するため、「いじめ防止基本方針」としてここに作成した。

(1)いじめの定義 「いじめ防止対策推進法2条」より

「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

(2)いじめに関する基本的認識

いじめ問題に取り組むにあたっては、「いじめ問題」にはどのような特質があるかを十分に認識し、日々「未然防止」と「早期発見」に取り組むとともに、いじめが認知された場合の「早期対応」に的確に取り組むことが必要である。いじめには様々な特質があるが、以下の①〜⑨は、教職員が持つべきいじめ問題についての基本的な認識である。

  • ① いじめはどの子どもにも、どの学校にも起こり得るものである。
  • ② いじめは人権侵害であり、人として決して許される行為ではない。
  • ③ いじめは大人が気づきにくく判断しにくい形で行われる。
  • ④ いじめはいじめられる側にも問題があるという見方は間違っている。
  • ⑤ いじめはその行為の態様により暴力、恐喝、強要等の刑罰法規に抵触する。
    (必要に応じて警察に相談・通報し、連携した対応を取る必要がある。)
  • ⑥ いじめは教職員の児童観や指導の在り方が問われる問題である。
  • ⑦ いじめは家庭教育の在り方に大きな関わりをもっている。
  • ⑧ いじめは学校、家庭、地域社会などすべての関係者がそれぞれの役割を果たし、一体となって取り組むべき問題である。
  • ⑨ いじめは解消後も注意が必要な問題である。

2 学校におけるいじめの防止等の対策のための組織

いじめ問題への組織的な取り組みを推進するために「いじめ防止対策委員会」を設置し、教職員全員で共通理解を図りながら、学校全体で総合的な対策を行う。ただし、小規模である本校の実態から、基本的には全職員ですべての事案に対応する。

(1)いじめ防止対策委員会

いじめ防止に関する措置を実効的に行うため、校長・教頭・教務主任・生徒指導主任・養護教諭・当該学級担任等、その他校長が必要と認める者(SCやSSW、スクールサポーター等)による「いじめ防止対策委員会」を設置する。必要に応じて委員会を開催する。

(2)生徒指導サポート会議(職員会議内)

月1回、職員会議内の生徒指導サポート会議において、全教職員で問題傾向を有する子どもについて、現状や指導についての情報交換及び共通指導事項について話し合いを行う。また、必要に応じて関係職員でケース会議を行う。


3 未然防止の取り組み

いじめ問題において、「いじめが起こらない学級・学校づくり」等、未然防止に取り組むことが最も重要である。そのためには、「いじめは、どの学級にも学校にも起こり得る」という認識をすべての教職員がもち、好ましい人間関係を築き、豊かな心を育てる、「いじめを生まない土壌づくり」に取り組む必要がある。子ども・保護者の意識や背景、地域・学校の特性等を把握したうえで、年間を見通した予防的、開発的な取り組みを計画・実施する必要がある。

(1)子ども達や学級の様子を知るためには

① 教職員の気づきが基本

子ども達や学級の様子を知るためには、教職員の気づきが大切である。同じ目線で物事を考え、共に笑い、涙し、怒り、子ども達と場を共にすることが必要である。その中で、子ども達の些細な言動から、個々の置かれた状況や精神状態を推し量ることができる感性を高めていくことが求められている。

② 実態把握の方法

子ども達の個々の状況や学級・学年・学校の状態を把握したうえで、いじめ問題への具体的な指導計画を立てることが必要である。そのためには、子ども及び保護者への意識調査や学級内の人間関係をとらえる調査、子ども達のストレスに対して心理尺度等を用いた調査等を実態把握の一つの方法として用いることも有効である。また、配慮を要する子ども達の進級や進学、転学に際しては、教職員間や学校間で適切な引き継ぎを行う必要がある。

(2)互いに認め合い、支え合い、助け合う仲間づくりのためには

主体的な活動を通して、子ども達が自分自身を価値ある存在と認め、大切に思う「自尊感情」を感じとれる「心の居場所づくり」の取り組みが大切である。子ども達は、周りの環境によって大きな影響を受ける。子ども達にとって、教職員の姿勢は、重要な教育環境の一つである。教職員が子ども達に対して愛情を持ち、配慮を要する子ども達を中心に据えた温かい学級経営や教育活動を展開することが、子ども達に自己存在感や充実感を与えることになり、いじめの発生を抑え、未然防止のうえでの大きな力となる。

① 子ども達のまなざしと信頼

子ども達は、教職員の一挙手一投足に目を向けている。教職員の何気ない言動が、子ども達を傷つけ、結果としていじめを助長してしまう場合がある。教職員は、子ども達の良きモデルとなり、慕われ、信頼されることが求められる。

② 心の通い合う教職員の協力協働体制

温かい学級経営や教育活動を学年や学校全体で展開していくためには、教職員の共通理解が不可決であり、互いに学級経営や授業、生徒指導等について、尋ねたり、相談したり、気軽に話ができる職場の雰囲気が大切である。そのためには、校内組織が有効に機能し、様々な問題へ対応できる体制を構築するとともに子ども達と向き合う時間を確保し、心の通い合う学校づくりを推進することが必要で ある。

③ 自尊感情を高める、学習活動や学級活動、学年・学校行事

授業をはじめ学校生活のあらゆる場面において、他者と関わる機会を工夫し、それぞれの違いを認め合う仲間づくりが必要である。その中で、「こんなに認められた」「人の役にたった」という経験が、子ども達を成長させる。また、教職員の子どもたちへの温かい声かけが、「認められた」と自己肯定感につながり、子ども達は大きく変化するものである。

(3)命や人権を尊重し豊かな心を育てるためには

人権尊重の精神の涵養を目的とする人権教育や思いやりの心を育む道徳教育、また、様々なかかわりを深める体験教育を充実させることは、豊かな心を育成する重要なポイントである。

① 人権教育の充実

いじめは、「相手の人権を踏みにじる行為であり、決して許されるものではない」ことを子ども達に理解させることが大切である。また、子ども達が人の痛みを思いやることができるよう、人権教育の基盤である生命尊重の精神や人権感覚を育むとともに、人権意識の高揚を図る必要がある。

② 道徳教育の充実

道徳教育は、特別の教科道徳の授業を中心に、学校教育全体で取り組むものである。未発達な考え方や道徳的判断力の低さから起こる「いじめ」に対し、道徳の授業が大きな力を発揮する。とりわけ、いじめ問題は、他人を思いやる心や人権意識の欠如から発生するものであり、いじめをしない、許さないという、人間性豊かな心を育てることが大切になる。子ども達は、心根が揺さぶられる教材や資料に出会い、人としての「気高さ」や「心づかい」、「やさしさ」 等に触れれば、自分自身の生活や行動を省み、いじめの抑止につながると考えられる。道徳の授業では、学級の子どもの実態に合わせて、題材や資料等の内容を十分に検討したうえで取り扱うことが重要である。

(4)保護者や地域の方への働きかけ

PTAの各種会議や保護者会等において、いじめの実態や指導方針などの情報を提供し、意見交換する場を設ける。また、いじめの持つ問題性や家庭教育の大切さなどを具体的に理解してもらうために、保護者研修会の開催や学校・学年だより等による広報活動を積極的に行うことも大切である。