更新日:2026.05.12
インフルエンザにかかった場合,学校保健安全法第19条の規定により,お子様は出席停止になります。この期間は,欠席扱いとなりません。医師の指導のもと,ご家庭で十分休養してくださいますよう,お願いいたします。
登校される際は,次の「インフルエンザ報告書」に受診結果と登校日当日の健康状態について記入し,学校へ提出してくださいますよう,お願いいたします。
なお,登校の可否を確認するための,医療機関への受診及び証明書の取得は必要ありません。